毎年1回実施、第1次試験合格者に限って次回の1次試験が免除される。
法務士法第6条(欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者は、法務士になることができない。
第1科目 | 憲法(40)・商法(60) |
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第2科目 | 民法(80)・家族関係の登録等に関する法律(20) |
第3科目 | 民事執行法(70)・商業登記法及び非訟事件手続法(30) |
第4科目 | 不動産登記法(60)・供託法(40) |
第1科目 | 民法 |
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第2科目 | 刑法(50)・刑事訴訟法(50) |
第3科目 | 民事訴訟法(70)・民事事件関連書類の作成(30) |
第4科目 | 不動産登記法(70)・登記申請書類の作成(30) |
※ 試験場で受験者に司法5級試験場備置用法典を貸与。
1次:各科目100点を満点とし、各科目40点以上を得点した者のうち、試験成績と受験者数を考慮し、全科目合計得点の高得点者順に合格者を決定。
2次:各科目100点を満点とし、各科目40点以上を得点した者のうち、選抜予定人員の範囲内で、全科目合計得点の高得点者順に合格者を決定。
法務士法第5条の2第2項の規定による第2次試験の一部免除者の合格点(法務士法施行規則第13条第3項関連)
(合格点および上記各平均点数は小数点以下第二位まで計算する)