法務士について

法務士試験

毎年1回実施、第1次試験合格者に限って次回の1次試験が免除される。

受験資格

イ.法務士法第6条の各号に該当する欠格の事由がない者

法務士法第6条(欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者は、法務士になることができない。

  1. 被成年後見人又は被限定後見人
  2. 破産宣告を受けた者であって復権を得ない者
  3. 禁固以上の実刑の宣告を受けその執行が終わり(執行が終わったものとみなす場合を含む)、又は執行が免除された日から2年が経っていない人
  4. 禁固以上の刑の執行猶予の宣告を受けその猶予が満了された日から2年が経っていない人
  5. 禁錮以上の刑の執行猶予の宣告を受けその猶予期間中にある人
  6. 公務員として懲戒処分による罷免を受けた後5年が立っていない人、または解任を受けた3年が経っていない人
  7. この法による懲戒処分により除名された後5年が経っていない人

ロ.学歴、経歴および年齢に制限なし。

 

試験科目及び方法

イ.1次試験:客観式筆記試験

第1科目 憲法(40)・商法(60)
第2科目 民法(80)・家族関係の登録等に関する法律(20)
第3科目 民事執行法(70)・商業登記法及び非訟事件手続法(30)
第4科目 不動産登記法(60)・供託法(40)

 

ロ.2次試験:主観式筆記試験

第1科目 民法
第2科目 刑法(50)・刑事訴訟法(50)
第3科目 民事訴訟法(70)・民事事件関連書類の作成(30)
第4科目 不動産登記法(70)・登記申請書類の作成(30)

※ 試験場で受験者に司法5級試験場備置用法典を貸与。

 

ハ.合格基準

1次:各科目100点を満点とし、各科目40点以上を得点した者のうち、試験成績と受験者数を考慮し、全科目合計得点の高得点者順に合格者を決定。

2次:各科目100点を満点とし、各科目40点以上を得点した者のうち、選抜予定人員の範囲内で、全科目合計得点の高得点者順に合格者を決定。

 

ニ.第2次試験の一部免除者の合格点

法務士法第5条の2第2項の規定による第2次試験の一部免除者の合格点(法務士法施行規則第13条第3項関連)

(合格点および上記各平均点数は小数点以下第二位まで計算する)