法務士について

法務士の歴史

I. 法務士の起源

代書人制度の誕生

韓国における法務士制度とは、韓国の近代化の過程で生まれた制度であると言える。

その起源をたどると、1895年(高宗32年)に法律第1号「裁判所構成法」が制定・公布され、行政府から司法府が分離・独立した。これにより、司法機関に関わる法曹界の活動領域が定められ、後の法務士制度が生まれる根幹となった。

特に、「民刑訴訟規定」(1895年4月29日、法部令第3号)により新しい裁判制度が施行となり、弁護士制度の前身である代言人制度が導入されたが、これは韓国における初の法廷弁護士制度の創設と言える。この制度とともに、代書人制度が事実上公認された。

それから2年後の1897年(光武元年)9月4日には、法部訓令として全文13条の「代書所細則」が制定された。

この代書所細則は、韓国初の法務士に関する法規であり、法務士制度の起源であると言える。

この細則は、代書所看板(同細則第2条)、事件簿(同細則第3条)、代書料(同細則第4条)、書類作成方案(同細則第5条〜9条)、罰則(同細則第10条)で構成されている。

 

代書人制度の制度化

一方、1906年(光武10年)12月1日には「土地証明規則」が公布・施行となり、土地の所有権、典当権などを証明する制度が導入された。この制度は、今日の登記制度の前身と言える。

このような証明や認証のための書類を作成する仕事は代書人が担当していたことから、今日には法務士の役割となっている。

当時は、司法書士や行政書士の区別がなく、当局の許可を得た者は諸文書の代書業を営むことができた。そこで、当局はその者たちを監督・規制する目的で1915年7月22日に「代書業取締規則」を制定、代書業の限界、責任、報酬額などを規定し警務総監部令として公布・施行した。これにより、裁判所区内代書として存続していた代書業は「他人の委託を受け報酬を得て文書を作成する業務」と制度化され、開業する地域によって警務部長または管轄警察署長の許可を受けるようになった。

 

代書人制度の法制

当時の日本も、韓国と同様に、司法書士と行政書士の区別なく代書業が営まれていたが、1919年4月10日に日本法律第48号「司法代書人法」、同年6月11日に司法省令第9号「司法代書人法施行細則」がそれぞれ制定・公布され、日本における司法書士制度が確立された。

それから5年後、日帝によるものではあったが、日本の「司法代書人法」を依用した韓国初の法務士関係法である「朝鮮司法代書人令」(1924年12月24日)、「朝鮮司法代書人令施行規則」(1925年3月16日)がそれぞれ制定され、1925年5月1日から施行されることとなった。これにより、司法代書業と行政代書業は完全に分離され、この時から韓国の司法代書業制度は法制化された。

その後、1935年5月1日、「朝鮮司法代書人令」は制令7号により「朝鮮司法書士令」に改正され、施行規則は「朝鮮司法書士令施行規則」に改正・施行されることとなった。この「朝鮮司法書士令」と同施行規則は、光復後、米軍政法令第195号「司法書士法」が公布・施行されるまでの間に適用された。

 

 

II. 法務士制度の発展過程

軍政法令による過渡的司法書士制度の運営

8.15光復後も日本の司法書士法を依用していた韓国だったが、1948年5月18日米軍政法令第195号の公布に伴い、過渡的な取組としての司法書士法を施行することとなった。

軍政法令第195号司法書士法では「司法書士は、他人の委嘱を受けて、審理院、検察庁、その他司法機関に提出する書類を作成することを業とする」、「司法書士は、司法府の長の認可を受けなければならない」と規定するとともに、1924年12月24日制令第5号として公布・施行された「朝鮮司法書士令」を閉止とした。ただし、1925年3月16日総督府令第13号として制定・施行された「朝鮮司法書士令施行規則」については、軍政法令の施行規則としての効力は存続すると定めた。

 

司法書士制度の確立と国の公認

それから、1948年7月17日に大韓民国憲法が制定され、韓国政府が樹立された。当時の韓国は新生独立国であったがゆえに、1950年の朝鮮戦争など大混乱の時期を経て、休戦後の1954年4月3日に初めて、大韓民国国会で法律第317号「司法書士法」が制定され、同年7月5日には大法院規則第21号「司法書士法施行規則」が定められた。

この司法書士法では「本法における司法書士とは、他人の委嘱により、法院、検察庁に提出する書類その他法務に関する書類の作成を業とする者を指す」と定めており、旧法の「朝鮮司法代書人令」により依用していた日本の司法書士法よりも業務の範囲が大きく広がった。

これは、国民の法律案内人としての役割を担うという司法書士の立ち位置を、韓国国会に立法結果として認められたことである。

この韓国初の司法書士法では、司法書士の認可は所管の地方法院長が行い、所属は所管の地方法院所属とし、所属地方法院長の監督を受けることが定められている。

その後、韓国は1960年の四月革命で政権が替わり、1961年の5・16軍事クーデターにより軍事政権となり、社会の各分野における改革が行われた。これに伴い、司法書士制度が再調整され、その立ち位置の確立などのために、1963年4月25仕事法律第1333号として新しい「司法書士法」が制定・公布され、同年5月1日から施行された。

旧司法書士法は簡単な構成(本文16箇条、附則3箇条)だったのに対し、新たに制定された司法書士法は、本文は7章41箇条、付則は3箇条の構成となり、司法書士の地位向上はもちろん、これまでは任意団体であった司法書士会にも法的権利が付与された。

特に、新司法書士法は、第1条に「この法律は、司法書士制度を確立することを目的とする」と規定しており、司法書士のことを社会的・国家的制度として、国がその必要性を認めたということに大きな意義がある。

そして、司法書士の認可資格要件についても、従来は大法院規則で定めていたが、法律の条文に明文化し、司法書士認可を受けた者が事務所を管轄外に移転するときは、所管の地方法院長の許可を受けることが定められた。

旧法に定めがなかった多くの司法書士の権利義務が、新法により新しく規定された。

報酬を受ける権利、司法書士会に入会する義務、会則の遵守、会費分担規定などが新設された。

特に新法では、旧法では任意団体であった司法書士会について法律の条文に明文化したことにより、その機能を強く発揮することができる法的、社会的団体として構成し、国民のための司法事務を円滑に営み、国民の権益をしっかり守ることができるようにした。

このような規定(附則第3項)に基づき、1963年6月中に各司法書士会が創立総会の開催をもって設立され、これらの連合体である大韓司法書士協会は、1963年7月22日に創立総会をもって設立された。

ここで特記すべき点は、新法では司法書士会に報酬制定権を付与したことである。つまり、旧法の大法院規則で定められた書記料と付随事務手数料規則を廃止し、司法書士会が直接報酬を定め、大法院長の認可を受けて実施できるようになったのである。

一方、各司法書士会と大韓司法書士協会の監督は、原則として大法院長の権限となっているが、各司法書士会に対する監督は、所管の地方法院長に委任することができる規定も設けられた。

他にも、司法書士でない者が司法書士の業務を行ったり、司法書士自身が法律を違反したりした場合の罰則規定を定め、無秩序だった司法事務運営を改めた。また、司法書士資格試験に関する規定が新設され、この試験に合格した者は、所管地方法院の認可を受けて、その業に従事することができるようになった。

 

登記申請代理権の認定など、地位の向上

その後、大韓司法書士協会は、1968年の第6回協会定期総会で、司法書士の業務範囲と休業申告規定の新設および司法書士会と大韓司法書士協会を法人化することを骨子とする司法書士法の改正法律案を議決、1969年12月20日に国会本会議で採択され、1970年1月1日に法律第2171号として公布・施行された。

この改正法の特徴は、司法書士法第2条第1項を「司法書士とは、他人の委嘱により報酬を受け、法院や検察庁に提出する書類、その他法務に関する書類を作成し、登記に関する届出を代理で行うことを業とする」と規定し、司法書士が委嘱人より受任を受けた登記届出に関する代理権を法的に認められたことである。

他にも、司法書士会と大韓司法書士協会に法人格が付与されるなど、極めて進歩的な改正法であった。

この改正を機に、協会では、司法書士の事務所看板に「司法書士○○○法務事務所」と明記させて欲しいと大法院に更に改正を要請し、大法院により1970年3月27日、大法院規則第409号「司法書士法施行規則」が公布された。この施行規則により司法書士事務所の看板掲載書式が改正され、司法書士の社会的地位は、従前よりも高い評価を受けるようになった。

 

維新と司法書士監督の二元体制

1972年10月17日に十月維新が宣言され、憲法が停止し、国会が解散されるなど全国的に非常戒厳が宣布された中、司法府の浄化の一環として、司法書士界における制度的事情とも言える司法書士法の改正法が1973年2月20日に非常国務会議で議決され、2月24日に公布・施行となった。

この改正司法書士法は、まさに維新の理念に沿った司法府の浄化にその目的を置いたものであった。特に、処罰に関する条項の新設が多くあった。さらに、司法書士の業務範囲や内容、報酬、定員、共同事務所運営と設置、事務員の採用などについては大統領令とし、司法書士の認可、試験、教育等については大法院規則で定めるように改正され、司法書士の監督は二元体制となった。

しかし、この改正法には、司法書士の業務遂行上の過失などについて、行政罰性格であるべき罰則が刑事罰則規定として明文化された条項が多く、司法書士の資質向上に目的がある司法書士の教育については、その成績が不良な者は認可を取り消すことができると規定されている。また、この改正法により、司法書士法施行令第2条では、司法書士の業務の内容と範囲を「作成された書類の提出代行」と規定しており、「司法書士が受任した登記申請行為に代理権はなく、単に作成した書類の提出を代わりに提出する代行権しか有しない」という解釈が生じた場合には、司法書士が業務を遂行するにあたり大きな混乱や不便をもたらす恐れがあるため、この法律の再改正は喫緊の課題とされていた。

 

13年ぶりの法改正で制度・機能が強化

大韓司法書士協会は、協会の宿願として司法書士法の再改正にむけての動きに尽力したものの、12·12軍事反乱により何度も不発になってしまった。そしてついに、あらゆる逆境と試練を乗り越え、1986年4月8日に第12代国会本会議で改正法律案が採択された。これにより、維新による1973年2月の司法書士法改正から13年ぶりに、司法書士法の再改正が行われた。

この改正司法書士法により、司法書士制度の機能は大幅に強化・改善された。

その骨子は、第一に、司法書士の資格要件について、従来は司法書士業に従事できる者は、法院または検察庁で、7年以上法院主事補かそれ以上の事務職に就いた者、または司法書士試験に合格した者としていたが、その資格要件をより緩和し、「15年以上、法院書記補または検察書記補の職に就いた者にも司法書士の資格を認める」とした。他にも、法院主事補か検察主事補に7年以上、法院事務官か検察事務官以上の職に5年以上就いた者であり、司法書士の業務遂行に必要な法知識や能力があると大法院長が認めた者に対して、その資格を付与することとなった。

第二に、司法書士に対する監督権限については、その監督機関を大法院に一元化し、司法書士の業務、事務所の設置および司法書士事務員に関する事項について、旧法では大統領令で定めることとなっていたが、これも大法院規則で定めることとなった。

第三に、司法書士の資格認定について、旧法の所管地方法院長の認可制から、一定の経歴を有する者に大法院長がその資格を認定する資格認定制に転換し、弊害を及ぼす恐れがあった旧法の認可制は新法により登録制に改革された。

この制度により起こり得る地域格差については「限地司法書士制度」を採択、限地司法書士は、特定地域で開業し5年以上の一定期間が経過したら、一般司法書士と同様に、全国どこでも登録地を変更できるようにし、限地司法書士の選抜試験の実施は、所管地方法院長に委任することができるようにした。

第四に、旧法では司法書士の定員を大統領令で定めることとなっていたが、新法により司法書士は認可制から登録制となったことにつれて、定員制も廃止となった。

最後に、報酬については、旧法では大統領令で定めていたが、新法では法務部令で定めることとなった。

 

 

III. 法務士制度の確立

「法務士」への改称と自律性の強化

1988年、大韓司法書士協会は、1986年5月から施行された改正司法書士法について、司法書士の名称変更をはじめとした業務範囲の拡大、資質向上のための資格要件の上方修正などのために、再び法改正を推進しはじめた。

協会は、法改正案を用意し国会に議員立法として提出、1989年12月19日の国会本会議において全会一致で可決され、1990年1月13日に法律第4200号が公布、1990年3月1日から施行となる歴史的な快挙を挙げた。この改正施行では、司法書士制度において史上初となる改称が行われ、司法書士制度から「法務士制度」に生まれ変わったのである。

1990年1月13日公布された法務士法は、司法書士から法務士の名称の変更だけでなく、第2条では業務範囲を明確に定めており、第6条では法務士の登録について法務士団体に自律性を付与、第17条では法務士の報酬を大韓法務士協会の会則で定め大法院長の認可を得て実行するようにするなど、旧司法書士法よりも、司法書士の自律性を大幅に向上させたことにその意味がある。

 

1996年12月12日、法務士法改正法(法律第5180号)

この改正法は、社会の中で質的・量的に増加し続けている国民のあらゆる法律事務の需要に応え、さらには法務士の資質向上を図りその業務の専門化・組織化を図るとともに、行政刷新委員会の資格士制度改善案により法務士制度を合理的に改善するべきと、政府側の提案から行われたものであり、1997年1月1日から施行された。

改正法の骨子を見ると、第一に、検察の麻薬捜査直列公務員にも法務士の資格を付与し、法務士の資格要件を強化しその資格の要件の在職期間を延長した。

第二に、より質の高い法律サービスのために、法務士として登録する者に受けさせる法務士研修教育を新設、法務士教育を強化した。

第三に、法務士の登録に関する事項を変更し、大韓法務士協会に登録審査委員会を新設するようにした。

第四に、法務士の業務上故意または過失による損失補償責任制度を導入し、国民の権益保護と法務士に対する不信感を解消した。

第五に、法務士合同法人制度を導入、急速に多様化する社会の変化に伴い複雑な事件や様々な法律問題が起きている現状において、法務士が社会の質的・量的な変化に対応できるようにするために、その業務の組織化、専門化を図った。

 

2003年頃競売・公売事件の代理権を獲得

1997年1月1日から施行された改正法は、国民が生活の中でより法律を便利に利用できるようにするために、法務士の業務領域を拡大し、現行制度の運営上であらわになった一部問題点を改善・補完する再改正の必要性が浮き彫りとなった。

これにより、2000年2月の大法官会議では法務士資格取得を試験制度に一元化するなどの改正案が、2001年11月29日の大法官会議では法務士の業務範囲拡大のための改正案がそれぞれ採択され、2002年10月2日に国会において政府案として受付られた。

その後、数回にわたる法司委員会小委員会の審議と、国会主管の公聴会、法司委全体会議を経て、関連団体などの反対により難航した。

協会は、この状況を打破すべく、関係機関等との協議を繰り返すなど積極的に立法活動を展開し、約2年にわたる努力の末、ついに、2003年2月26日に国会本会議を通過し、2003年9月13日から施行された。この改正により、法務士業界は長年の宿願を遂げたのである。

改正法の主な内容は次の通りである。①法務士の業務範囲に、競売・公売事件における財産取得の相談や買受申請又は入札申請の代理を追加し、不法競売ブローカー業者を退治することにより、不法行為から国民の財産権を守り、競売法廷の秩序を保つことにより国民の便益の増大に寄与する。

②法務士の資格取得要件を法務士試験に合格した者に一元化することにより国民の職業選択の自由を保証する。

③不祥事を起こして退職した公務員に対し法務士登録を拒否する事由を拡大することにより、法務士の信頼性を高める。

④法務士の信頼性を確保するために、事務員として採用できない者の範囲を、懲戒処分により罷免された者、または他の法務士事務所の事務員として従事している者などで具体化する。

⑤法務士資格取得に関する事項を審議するために、法院行政処に法務士資格審議委員会を設置する。

 

2016年、相談、諮問などの付随事務処理を業務範囲に明示

法務士の競売・公売事件の代理権を定めた2003年の「法務士法」の改正から13年が経った2016年には、全部改正と言っても過言ではないほどの、多くの制度の変化をもたらした「法務士法」改正法律(法律第13953号、一部改正2016.2.3)が2016年8月4日から施行された。

法律専門の資格士として、関連業務として当然行われるべき法務士の相談・助言業務を明示し、委任者の損害賠償責任への措置を強化し、法務士法人の設置要件は緩和し弁護士法人のように大型化、組織化して質の高いサービスを提供できるように改善することにより、法務士の信頼性の確保と制度の発展を成し遂げた。

改正法の主な内容は次の通りである。

①法第2条第1項には、第7号として「第1号から第6号までの事務を処理するために必要な相談・諮問などの付随する事務」という包括規定を新設した。これにより、法務士は、法律に定められた事務を処理するために必要な法律相談や諮問を行えるようになったとともに、それに付随する事務を遂行できる根拠がまとめられ、法務士の業務領域の拡大と定着のきっかけとなった。

②法第14条第4項前段の、法務士合同事務所の設置のための構成員要件が「3人」から「2人」に緩和された。改正前の法では、構成員要件が「3人以上」となっており、合同事務所の設置ができない場合が多かったが、この改正法では、「2人」に緩和し合同事務所を容易に設置できるように改善、合同事務所の活性化を図った。

③法第26条第3項から第7項までを新設し、履行保証保険や共済会に加入していない場合には、法務士業を遂行できないように制裁する一方、損害賠償責任保障措置を実施するまで、地方法院長が「業務停止命令」という強力な措置を実行できるようにし、国民の権利保障措置を強化した。

他にも、形式的に行われていた法務士試験の第3次口述試験を廃止し実用性を高め、法務士の法人成りを活性化するために法務士法人(有限)制度を新設、法務士の懲戒処分の結果を公開する規定を設け、国民の法務士の法律サービスを選択する権利を強化した。

 

2020年:個人再生・破産事件の申請代理、対国民サービスの向上

016年の大がかりな「法務士法」の改正に続き、2020年2月には、法務士の個人再生及び破産事件の申請代理権を法律として明文化する改正が行われた。

これまでの個人再生・破産事件のほとんどは、法務士が受任して処理してきたが、「法務士法」に明文化されていなかったため、国民の不便が増すなど現実を反映していないという問題があった。

そこで、法務士が個人再生・破産事件の申請を代理する条項を「法務士法」に確実に明示(法第2条第1項第6号を新設)する法務士法改正案が2018年1月10日、国会(イ・ウンジェ議員の代表発議)に提出され、2年間の激しい国会議論を経て、ようやく2020年1月9日に国会本会議で可決、2020年6月9日から施行となった。

これまで、返済しきれない債務に苦しむ当事者たちの個人再生・破産事件では、手続きごとに委任状を毎度作成しなければならず不便だったが、この改正法により、たった一度の委任で迅速かつ簡単にサービスを受けられるようになり、国民のサービス接近権が大幅に向上した。

 

法務士制度の意義「国民の法律生活の便利を図る」

韓国では、弁護士より法務士の方がより国民に身近な存在と思われている。法院や検察庁等に提出する文書の作成は、法務士に依頼したほうが簡単で費用も削減できるからである。

少なくとも庶民のための法曹奉仕において、韓国に近代的意味の法務士が誕生した1897年から100年が過ぎた今日に至るまでの法務士の貢献度は高く評価されるべきであり、法務士制度は、今後も韓国司法の健全な発展に寄与しながら長く存続するであろう。

現行の法務士法の冒頭にも「この法律は、法務士制度を確立し、国民の法律生活の便益を図り、司法制度の健全な発展に寄与することを目的とする。」と定められており、法務士の社会的使命ないし役割が期待されている。